住民票を津島市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を津島市で取得する手続き




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単身赴任のために家族が別の住居に居住する時であっても、家を出る間が一年に達しなかったり、一年以上になっても、季節ごとに帰っている等、暮らしの拠点が元の住所地にある時には津島市でも住民票を移す必要はありません。住民票を移動させない事により、世帯がそれぞれになってしまって住民税の中の均等割の金額について余分に払う事もないですし、選挙も元の住所地の選挙区で投票ができます。その上、公的な証明書が必要な場合も元の場所の自治体の役所の窓口で手続きできますので代わりに家族に申請してもらうことが出来るなど、プラス面が多々あります。

転居等によって居住地が移動になる場合には津島市でも住民票についての変更届けをする必要があります。現居住地と同一の市町村内での移動のケースでは、引っ越し後の2週間内のあいだに転居届を出せばおしまいになります。その他の市区町村への引っ越しのケースは転出の届けをして転出証明書を発行してもらって移転先の役所に元の役所で発行してもらった転出証明書といっしょに転入届を出します。その際も移動後2週間内に行う必要があります。転出届は新住所があれば事前に出すことができますので早い段階で手続きしておくようにしましょう。