住民票を大阪市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を大阪市で取得する手続き




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転勤により距離が離れた土地で仕事をすることになった際は、所帯を持つ方でも単身赴任を決断する方は大阪市でも多数います。単身赴任する時には、住民票を移動するかどうか悩み所です。規定では自宅を離れているのが一年に満たないケースや1年以上になっても、暮らしのベースが元の家であって、一定期間ごとに帰っている場合には住民票を移す必要はないです。住民票を移動させるとなると世帯が2つになってしまうため、世帯一つ一つに負担する住民税の内の均等割額を多目に負担することになります。

転居等によって住まいが変更になるときは大阪市でも住民票についての変更手続きが必要になります。現在の住所と一緒の市町村の中での移転の際は、転居した後の14日内のあいだに転居届をすれば終わりになります。その他の市町村に転居する際は届を出して転出証明書を発行してもらって、新たな居住地の役場に転出証明書と一緒に転入届を出します。こちらも引っ越しした後2週間以内ですることになっています。転出届については引っ越し先の住所がわかれば引っ越しする前に出すことが可能ですので早い時期に完了しておくことがポイントです。