住民票を我孫子市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を我孫子市で取得する手続き




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転勤等にて所在地が変更になる場合には我孫子市でも住民票についての変更手続きを行います。現在と同一の市町村内での移動の時は、転居した後の14日以内に転居届を提出すれは完了です。ちがう市町村への転居の場合は届けを出して転出証明書を受領して新居のある役所へ元の役所で受け取った転出証明書と一緒に転入届を出すのが手順です。こちらの場合も移動後の14日内でしなくてはなりません。転出届については新住所がわかっていれば先に提出できるので早い時期に終えてしまうのがおすすめになります。

家から学校に通うことが難しいケースだと学生だとしても実家を出て生活していく事も多々あります。そういった場合、普通は住民票を移動することになりますが、我孫子市でも規定が合っていれば住民票を移すことは必要なくなります。自宅を離れている期間が一年を下回るときには住民票を移動しなくても支障ありませんし、一年以上になっても拠点が元の住まいにあって、シーズンごとに元の家に帰宅しているときには住民票を移すことは必要なくなります。学生だけでなく単身赴任をする方などについても、この要件が合っているならば住民票の転居は強制ではありません。