住民票を小山市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を小山市で取得する手続き




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小山市でも戸籍謄本、住民票についての交付をほかの代理人に依頼する際は委任状を要求されます。委任状には、自分自身の名前、居住地、生年月日を書いて、判を捺印します。自分の名前と住所地は自署します。次に住民票の手続きなど、任せる事項と任せる人の名前、居住地、誕生日を書きます。住民票の写しの申請の時は使用目的も記載します。委任状は3か月内とリミットが取り決められているため忘れることなく委任状を書いた日を書くようにすることが大切です。

戸籍謄本と戸籍抄本については本籍地の市町村の役所の窓口しか交付してもらえないため本籍のある場所が遠方のケースでは窓口にて申請するのが困難な方というのも多数います。小山市でも、そうした人のため戸籍謄本と戸籍抄本の郵便手続きも出来ます。最初に戸籍証明書等請求書を市町村のサイトからダウンロードしてプリントしたものに書いて捺印します。それから手数料相当の定額小為替を郵便局で購入し、切手を貼り付けた返信封筒とパスポートとか運転免許証や保険証などといった本人確認の書類のコピーとともに郵便で届けると戸籍抄本や戸籍謄本を返信封筒で届けてもらえます。