住民票をさいたま市北区で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本をさいたま市北区で取得する手続き




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単身赴任で別の住所で暮らすときでも、家を離れている日数が1年未満であったり、それ以上でも、定期的に帰省していて、暮らしの拠点が元の家にある場合にはさいたま市北区でも住民票を移動することは必要なくなります。住民票を移転させない事によって、世帯がそれぞれになってしまって住民税の中の均等割分について多く支払う事もなくなりますし、選挙についても元の家の選挙区にて投票することができます。さらに公の証明書が必要になるケースでも元の家の市区町村にて取得できますので家族に手続きしもらうことが可能になる等、良い面が多いです。

婚姻届けを出す前に共同生活をするときに自分自身と同棲相手の住民票はどうするのでしょうか。ふつうは世帯をまとめることも可能ですし、居住地は一緒だが世帯については各々とするというような形でもOKになります。さいたま市北区でも世帯をそれぞれにするときは、一人一人が自分を世帯主であるという形式で引越し申請を行えばOKです。住所がひとつで、そこに世帯が2つあるというようなかたちになります。住民票も別々ですし、会社に同棲をしていることがバレてしまうという事も心配ありません。