住民票を越前市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を越前市で取得する手続き




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引越し等にて所在地を変更する時は越前市でも住民票の変更手続きが必要です。現在の住まいと同じ市区町村内での引越しのケースは転居した後14日内で転居届をすれば大丈夫です。外の市区町村への転居の場合は転出の届けを提出して転出証明書を交付してもらって、新居のある役所へ前の役所で発行してもらった転出証明書と共に転入届を提出します。こちらも移転した後14日以内で行う必要があります。転出届は移動先の住所があれば移転前に届けることが可能ですので早いうちに終えてしまうことを意識しましょう。

実家から離れていて学校に通えないときには学生だとしても親元から独立して住むことになります。そうなると、通常なら住民票を移転することになりますが、越前市でも必要条件をクリアしていれば住民票を変更することは必要なくなります。実家を出ている日数が1年を下回る場合は住民票を変更しなくても支障ありませんし、1年以上になっても暮らしの基盤が自宅にあり、定期的に実家に帰っている時は住民票を変更する必要はないです。学生にかぎらず単身赴任をしている方等についても、これらの基準がクリアされれば住民票の移転は必須ではありません。