住民票を富津市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を富津市で取得する手続き




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居住地に変更が生じるときには富津市でも住民票についての手続きをしなければなりません。現在と同一の市区町村での引越しのケースでは、引越しした後の2週間以内に転居届をすれば終わりになります。その他の市町村への移動の際は、転出届を提出して転出証明書を受け取り、次の居住地の役場へ前の役所で発行してもらった転出証明書と一緒に転入届を出すのが手順になります。その場合も移動の後2週間以内でしなければなりません。転出届については引っ越し先の住所が決まっていれば移転する前にすることができるので、余裕を持ってやってしまうのがおすすめになります。

単身赴任によって異なる住居に居住する時でも、自宅を出る期間が1年に達しなかったり、1年以上であっても、周期的に帰宅していて、ベースが元の場所にある場合は富津市でも住民票を移す必要はありません。住民票を変更しないことにより、世帯が別々に分離されて住民税の内の均等割額を多く支払わなければならない事もないですし、選挙も元の場所の選挙区にて投票できます。加えて公的書類が必要になった時も元の住所の自治体の役所の窓口で請求できますので、代わりに家族に取得してもらうことが可能になるなど、利する所は多くあります。