住民票を北葛城郡広陵町で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を北葛城郡広陵町で取得する手続き




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戸籍謄本と戸籍抄本は別物で、戸籍謄本は戸籍中の全ての人についての事柄が記述されている文書であって全部事項証明書とも呼ばれています。戸籍抄本は指定した個人についての事柄を抜粋して載せた証明書であって個人事項証明とも呼称されます。パスポートを取得する届け等の場合は、北葛城郡広陵町でもいずれを出しても支障ありませんが、自分の家族が亡くなり死亡届をだす時とか相続の手続きでは戸籍謄本が求められます。名前が瓜二つですが異なっていますので提出する先に何れが要るのかを把握しておいて下さい。

転勤等によって住所を変更するときには北葛城郡広陵町でも住民票の変更届けをします。現在の住所と同じ市区町村の引越しの際では、引越しの後14日内のあいだに転居届をすれば完了になります。ほかの市区町村に転居する場合は転出届を出して転出証明書をもらって転居先の役所に元の役所で発行してもらった転出証明書といっしょに転入届を提出します。こちらも引越しの後の14日内のあいだに行わなくてはなません。転出届は新居の住所がわかっていれば先だってすることができるので、早い時期にやっておくようにしましょう。