住民票を大阪市天王寺区で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を大阪市天王寺区で取得する手続き




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大阪市天王寺区にて結婚していない状態で共通の住所で共同生活をする際は個人個人が世帯主といった形態にて引っ越しの申請をすれば大丈夫です。居住地がひとつでも世帯が別々にあるので、住民票も個々です。反対に世帯をひとつにしていくこともできます。そうしたいケースでは引越しするときに一緒の世帯にするように手続きをしていきます。例えば男性の方を世帯主にするときは、女性の方は続柄を「同居人」か「未婚の妻」から選択して届出をやっていきます。その先婚姻届けで結婚となった場合は、続柄の項目が抹消されて「妻」と書き直されます。

単身赴任のため家族が別々の場所で生活を営むケースであっても、家を出ているのが一年未満であったり、1年以上になっても、周期的に帰宅していて、暮らしの拠点が元の場所にある場合は大阪市天王寺区でも住民票を移転することは不要になります。住民票を移さないことで、世帯が別々に分かれてしまって住民税の均等割の金額を多く請求される事もないですし、選挙も元の住所地の選挙区で投票することが可能です。そして、公的文書が入用になった際にも元の場所の自治体の役所の窓口にて手に入れられますので、家族に交付してもらうことができる等、利点が多いです。