住民票を北茨城市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を北茨城市で取得する手続き




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北茨城市にて、結婚していない状態で同じ家で同棲する時には、個人個人が世帯主という形態で住民票の申請を行います。住所が一緒でも世帯が二つあるので住民票についても2つです。逆に世帯を一つにしていく事もOKです。そうしたいときは転居するときにひとつの世帯にまとめるように申請をしていきます。例として男性の方を世帯主にする際は、女性の方は続柄を「未婚の妻」と「同居人」のどちらかから指定して手続きをしていきます。そのまま婚姻届を提出して結婚に発展したときは、続柄の部分に二重線を引いて「妻」と書き換わります。

転居等によって住む場所を移動する時には北茨城市でも住民票についての手続きが必要になります。今の住まいと同一の市町村での引越しの場合は、引っ越し後の14日以内で転居届を出せばおしまいになります。ちがう市町村に移動するケースは、転出の届けをして転出証明書を受け取り転居先の役場に前の役所で受け取った転出証明書を付けて転入届を提出するのが手順になります。こちらも引越しした後14日内に行います。転出届については転居先の住所が確定すれば引っ越しする前にできるのでササッとやってしまう事がポイントになります。