住民票を福岡市早良区で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を福岡市早良区で取得する手続き




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単身赴任で家族が各々の場所で生活する時でも、家を離れているのが1年を下回ったり、一年以上になっても、定期的に帰省している等、生活の基盤が元の家にあるときは福岡市早良区でも住民票を移動させる必要はありません。住民票を変更しないことで、世帯が二つに分離されて住民税の内の均等割の部分について多目に支払わなければならないこともないですし、選挙についても元の場所の選挙区にて投票できます。そして公的な証明書が必要な場合にも元の住所地の自治体にて手続きできますので、家族に取得してもらえる等、メリットも多くあります。

このごろは広い物件などを共同で借りてシェアをしている人が福岡市早良区でも多くなっています。ルームシェアでは住民票はどうすればよいか。いっしょの住所ではありますが、暮らしているそれぞれが世帯主といったかたちで届け出を行えばそれぞれの世帯になり住民票についても個々となります。つまり共通の住所に何個かの世帯がある状態と考えます。二世帯住宅等も同様の状態と考えます。一方ルームシェアする方と世帯をひとつにまとめることもでき、その場合は誰かが世帯主となり、別の人については「同居人」と記載して申請を行っていきます。