住民票を富士吉田市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を富士吉田市で取得する手続き




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富士吉田市にて、結婚する前にひとつの家で同棲する時は、各自が世帯主といった形にて引越しの申請をします。居住地が共通であっても世帯が二つため住民票もそれぞれです。一方世帯を共通にしていく事も選択できます。そのようなときは引っ越しするときに一緒の世帯にまとめるように届け出をやります。例えば男性の方を世帯主とする時は女性の方は続柄を未婚の妻または同居人から決めて届出をしていきます。何年かして婚姻届を提出して結婚に辿り着いた時は続柄の事柄に二重線を引いて「妻」と書き換えられます。

住民票は現在の所在地の自治体の窓口で請求するのですが戸籍抄本と戸籍謄本は戸籍がある本籍の市区町村の役所の窓口で請求しなければなりません。富士吉田市でも本籍地は生まれた市区町村の状態という人が大勢いますが、転居などを機に親が移転しているケースもあるので把握しておくことが大切です。現住所と本籍が違っている場合も多いですし、本籍のある所が遠距離のケースでは戸籍抄本と戸籍謄本の発行も大変になります。本籍地というのは、転籍届で申請したり、結婚等のために戸籍を新たに作成する時に自身で指定できます。