住民票を北葛城郡王寺町で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を北葛城郡王寺町で取得する手続き




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引越し等によって住所を変更する場合は北葛城郡王寺町でも住民票についての変更手続きをすることになっています。今の居住地と同じ市町村の中での移動の場合では、引越しの後2週間以内のあいだに転居届を出せば大丈夫になります。ちがう市町村に引っ越す時は、転出届を出して転出証明書を受領して、移動先の役所へ元の役所で発行してもらった転出証明書を付けて転入届を出すのが手順です。こちらも移動した後14日以内にすることになります。転出届は移転先の住所が確定すれば事前にできますので早い段階でやっておく事がポイントです。

単身赴任のため家族が別の土地に住むときでも、自宅を出ている期間が一年を下回ったり、一年を超えても、定期的に帰宅していて、生活ベースが元の場所にある時は北葛城郡王寺町でも住民票を移動する必要はありません。住民票を変更しない事で、世帯が別々になって住民税の中の均等割の金額について余分に課せられる事もないですし、選挙も元の住所地の選挙区にて投票することが可能です。加えて、公の書類を取得する際も元の住まいの自治体で手続きできますので家族に交付してもらうことができる等、利点も多くなっています。