住民票を福井県で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を福井県で取得する手続き




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戸籍抄本と戸籍謄本は、戸籍のある本籍地の市町村の役所でなければ交付してもらえないので、本籍のある所が遠方のケースでは直接足を運んで請求することが難しい人も多いです。福井県でも、それらの人に向けて戸籍抄本とか戸籍謄本の郵送手続きも出来るようになっています。申請方法は戸籍証明書等請求書を市区町村のホームページからダウンロードしてプリントしたものに書いて捺印します。そして手数料の分の定額小為替を郵便局で手に入れて、切手付きの返信用封筒とマイナンバーカード、運転免許証や保険証などといった本人確認できるもののコピーを封入して郵送すると返信用封筒で送付してくれます。

戸籍謄本と戸籍抄本は違うもので、戸籍謄本というのは戸籍の中の全員についての内容を記述した書類であって全部事項証明とも言われます。戸籍抄本というのは該当する個人についての事柄だけを掲載している証明書であって個人事項証明とも言われます。パスポートを取る届などの時は福井県でも何れを添付してもOKですが、あなたの親族が死亡して死亡届けをだすケースとか相続関連の証明書では戸籍謄本が必要です。名称が類似していますが違う物ですので、証明書を必要とする先へ何れが必要かについてチェックしておきましょう。