住民票を群馬県で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を群馬県で取得する手続き




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婚姻届けを出す前に一緒に暮らすときに自身と同棲相手の住民票はどうするか。ふつうは、統合することも可能ですし、居住地は共通で所帯は各々とするという形式でも可能です。群馬県でも所帯を個々とするときは、個々が自身を世帯主であるといった形式にて引越しの手続きをします。住所が一つでその地に世帯が二つあるというような形式です。住民票も別個になりますし、周りに同居していることを知られるという事も心配ないです。

転勤で離れた場所の配属になった場合、所帯を持っている人だったとしても単身赴任を選択する人は群馬県でも多くなっています。単身赴任するならば住民票を移動するか悩み所です。規則では自宅を出ている間が1年に達しないケースや1年以上になっても、生活の基盤が元の住所地で、一定期間ごとに戻っているケースでは住民票を変更することは不要になります。住民票を移転すると世帯が2つになるので、世帯一つ一つに課税対象となる住民税の中の均等割の額について余分に請求されることになります。