住民票を南国市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を南国市で取得する手続き




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単身赴任によって違う土地で生活する場合でも、自宅を離れている期間が一年を下回ったり、それを超えても、定期的に帰っていて、拠点が元の住所地にあるときには南国市でも住民票を移動する必要はなくなります。住民票を移動させない事で、世帯が別個に分かれて住民税の中の均等割分について余分に支払わなければならないこともなくなりますし、選挙も元の家の選挙区で投票を行います。また、公的な文書が必要な場合も元の住所の市町村の役所窓口にて交付してもらえますので、代わりに家族に手続きしもらうことが可能になる等、プラス面も多くあります。

南国市でも住民票というのはほかの代理人だとしても条件をクリアしていれば手に入れることが可能です。自分が委任した代理人であるなら委任状があれば申請して取得できますが、そうでなくても、きちんとした目的があるならば交付してもらうことができます。例えば債権者が借り主から金銭を返してもらう利用目的で住民票を手に入れたいケースで借り手の居場所が不明など、委任状を作成する事ができないケースも発行が認められます。相続手続きとか国などの公共機関に提出するように求められている場合についても発行が可能です。