住民票を港区で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を港区で取得する手続き




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異動により遠距離の町で働くことになった時は所帯を持つ方だとしても単身赴任する方は港区でも多数います。単身赴任する時には、住民票を移転させるか否か悩みます。法的には家を出ている期間が1年に達しないケースや1年を上回っても、暮らしのベースが元の場所にあり、シーズンごとに帰宅している時には住民票を移動させる必要はありません。住民票を移動すると世帯が2つに分離されるため、世帯に負担する住民税のうちの均等割の金額を余計に支払うことになります。

港区でも住民票、戸籍謄本についての請求を当人以外の人にお願いする場合には、委任状が要ります。委任状の作成は、第一に当事者の名前と居住地と生年月日を記入して、印鑑を捺印します。本人の名前と住所は確実に手書きします。さらに住民票の写しの申請など、お願いする用事とお願いする人の名前、居住地、誕生日を明記します。住民票の写しの手続きであるなら使用目的も書いておきます。委任状の期限は3ヶ月内とリミットが規定されているので、必ず委任状を制作した年月日を記入するようにしましょう。