住民票を遠野市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を遠野市で取得する手続き




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単身赴任のために違う場所で生活する時であっても、家を出ている日数が1年に達しなかったり、1年以上でも、定期的に帰っていて、暮らしの基盤が元の住所にある場合は遠野市でも住民票を移動させる必要はありません。住民票を移さないことによって、世帯が別個になってしまって住民税の内の均等割分についてたくさん請求されることもないですし、選挙についても元の場所の選挙区で投票を行えます。また公の書類が必要になる時も元の住まいの市区町村にて手続きできますので、代わりに家族に交付してもらうことが可能になる等、プラス面が多いです。

住民票というのは現居住地の市区町村にて申請するのですが、戸籍抄本と戸籍謄本は戸籍が保存されている本籍の市区町村の役所の窓口で交付することが必要になります。遠野市でも本籍は生まれた場所の状態というような人が多いですが、引越し等で親が変更している場合もありますので調査しておくことが大切です。現住まいと本籍に相違があるケースも多くなっていますし、本籍地が遠い場合は戸籍謄本の申請も重労働になります。本籍地というのは転籍届で手続きしたり、結婚等のために戸籍を新規に作る時に自分で決めれます。