住民票を桜井市で取得する手続き
戸籍謄本と戸籍抄本を桜井市で取得する手続き




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桜井市にて結婚しないで同じ住所で一緒に住む時は一人一人が世帯主というような形式で引越しの手続きをします。住所が一緒でも世帯が別個にあるので住民票についても個別です。反対に世帯を一緒にすることもOKになります。そのようなケースでは引っ越しの時にひとつの世帯にまとめるように届け出をしていきます。たとえば男性の方を世帯主にする場合は、女性の続柄を「未婚の妻」と「同居人」のいずれかから選んで届け出をやっていきます。時が経って婚姻届けで結婚するときは続柄の項目に二重線が引かれて妻と換えられます。

戸籍抄本とか戸籍謄本というのは戸籍のある本籍地の市町村の役所のみしか請求できないため本籍のある場所が遠い場合では直接出向いて発行してもらうことが容易でない方も多くなっています。桜井市でも、そういった方を対象に戸籍謄本と戸籍抄本の郵送による手続きも可能です。まずは戸籍証明書等請求書を市町村のホームページからダウンロードしてプリントしたものに記入捺印します。さらに手数料の分の定額小為替を郵便局で手に入れて、切手つきの返信用封筒とパスポートや運転免許証や保険証などの本人確認ができるもののコピーと一緒に送ると戸籍謄本や戸籍抄本を返信封筒で届けてもらえます。